陽謀日記

陽謀を明かします

新型コロナは致死率90%エボラ出血熱を超える「最恐法的措置」~ハライター原のライブ塾後半

まず国守衆兵庫チャンネルへの登録をお願いします。現在511登録です。是非ともこちらでも1000登録を達成し、毎日ライブで兵庫から発信できるようにしたいと思います。よろしくお願いします。

www.youtube.com

 

ライブ中にマスゴミニュースのひとつを取り上げました。しかし、マスゴミにはとどまりません。イシゴミニュース、セイジカゴミニュースでもあります。

マスコミが新型コロナウイルス感染症について、感染症法上の2類相当から5類に下げる論議について取り上げるのはいいことだと思います。その点でマスゴミとは言えませんが、同法を点検して1類のエボラ出血熱でも課していない法的措置を新型コロナウイルス感染症では追加していることを表にまとめたなら、その異常さを強調して伝えてほしいし、「論議がある」ではなく、「下げるべきだ」との提言報道もしてもらいたいと思います。

 

感染症法を点検した結果、新型インフルエンザ感染症は、1類エボラ出血熱やペストにもない▽健康状態報告▽外出自粛要請が追加されていることがわかりました。

2類サーズ、マーズ、結核にもない▽無症状に適用まであり、3~5類にない▽医療費公費負担▽入院勧があり、5類では「7日以内」の医師の届け出が▽直ちに届け出となっています。2類相当と言われてきましたが、実は1類をしのぐスーパー1類なのです。

※「2類相当」と呼び安倍政権末期での「5類下げ議論」が吹っ飛んだ理由として、1類並みとして、エボラ出血熱並みというインパクトを避けたというよりは、2類で可能な措置である、医療費公費負担と入院勧告という医療経済に執着した人たちがいたからではないでしょうか。率直に言えば、利権です。ならば、医師コメンテーターたちの煽りの理由もわかります。自民党への最大献金者が医師団体であることも腑に落ちます。

公費ならとりっぱぐれがなく、入院は診療報酬の点数も高いからです。

大事なことを強調して作った表です。

f:id:youbouron:20220310102829j:plain

エボラ出血熱よりペストより「最恐措置」の新型コロナ?!

厚労省HPによると、エボラ出血熱は、ザイール型では致死率は約90%スーダン型では致死率は約50%。

エボラ出血熱以上」を異常と思わない政治家や専門医が異常だと思います。

 

<参考>

感染症法の法的措置を条文から列挙しました。順不同です。

 

第七章 新型インフルエンザ等感染症

(感染を防止するための報告又は協力)

第四十四条の三の2

健康状態について報告を求め、又は宿泊施設(当該感染症のまん延を防止するため適当なものとして厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。同項において同じ。)若しくは当該者の居宅若しくはこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症の感染の防止に必要な協力を求める

(新感染症の所見がある者の入院)

第四十六条

十日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該新感染症の所見がある者を入院させるべきことを勧告することができる。

2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、入院させることができる。

 

第三章 感染症に関する情報の収集及び公表

(医師の届出)

第十二条

医師は、診断したときは、直ちにその者の氏名、年齢、性別を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事にあっては、届け出なければならない。

二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症無症状病原体保有者を含む。)

第六章 医療

(入院患者の医療)

第三十七条

次に掲げる医療に要する費用を負担する。

一 診察

二 薬剤又は治療材料の支給

三 医学的処置、手術及びその他の治療

四 病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

(疑似症患者及び無症状病原体保有者に対するこの法律の適用)

第八条

 一類感染症の無症状病原体保有者又は新型インフルエンザ等感染症の無症状病原体保有については、それぞれ一類感染症の患者又は新型インフルエンザ等感染症患者とみなして、この法律の規定を適用する。

www.youtube.com